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対応工事一覧

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消防設備点検

大型建物に設置される消防設備は、消防法により点検が義務付けられています。確実に点検するには、有資格者による対応が重要です。アイテールでは、消防法に基づき、有資格者が消防設備の点検を行います。
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点検内容と項目

機器点検

消防用設備ごとに法令で定められた基準に従い、適正な配置・損傷・機能などについて確認する点検です。
6か月毎の実施が必要です。

外観点検

機器点検の一種であり、消防用設備を外観からチェックし、機器の損傷などの有無を確かめます。一部のみでなく、全体的な点検が必要です。

機能点検

消防用設備が作動した時に、機能が正しく発揮されるかを確かめるため、簡単な操作によって機器を作動させる点検です。

総合点検

消防用設備の機器を作動させ、機能が正常に働くかを総合的に確認する点検です。
1年に1回の実施が必要です。

点検対象別報告頻度

特定防火対象物


劇場・映画館・遊技場・飲食店・病院・旅館など、
不特定多数の方が利用する施設。
1年に1回報告します。

非特定防火対象物


共同住宅・各種学校・工場・駐車場・倉庫など、
特定の方が利用する施設。
3年に1回報告します。

防火対象物定期検査

スムーズに避難をするための基礎作り
防火対象物点検とは、「防火対象物点検報告制度」に基づいて行われる点検です。消防設備・機器などのハード面を点検するのが消防設備点検であるのに対し、防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検を行います。応急措置や救援救護、避難誘導などの防火管理体制などが点検の対象となります。

主な点検項目(一部抜粋)

防火対象物点検では、消防法令に定められている以下項目などの点検を行います。
防火管理者を選任しているか
避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか
消火・通報・避難訓練を実施しているか
カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
消防法令の基準による消防設備等が設置されているか

点検対象

収容人員が30人~300人未満で
下記に該当する物件

1. 特定用途部分が地階または3階以上に存するもの
2. 屋内階段が1つのもの

収容人員が300人以上の
特定防火対象物

百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

建築設備定期検査

建築物の定期健康診断
一定の用途・規模の建築物は、有資格者が1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。

点検の対象となる設備

換気設備

人から排出される二酸化炭素やハウスダウトによるアレルギー症状や、結露によるカビの発生を換気により防ぐための設備です。
用途に合った計画的な換気が人の健康に繋がります。

排煙設備

不測の事態(火災等)に発生する有毒な煙やガス等を建物外に排出し、人々の避難・消火活動を援助し、尊い生命を守る重要な設備です。

非常用の照明設備

火災や地震等で停電した場合に点灯する重要な照明器具です。非常用照明装置の点灯により、必要な明るさが確保され、円滑な避難および、消防隊員の消火活動が可能となります。

給水設備及び排水設備

水槽やポンプなど、衛生的な水を供給するための給水・排水設備、配管。
常生活で欠かせない水の供給・排水を維持する重要な設備です。

防火設備定期検査

防火設備定期検査とは、建築基準法第12条に定められている定期報告制度のひとつです。
防火扉や防火シャッターなどの防火設備に重点を置いて検査します。
また、定期検査とあるように、建築物の所有者・管理者には、定期的な検査と報告が法的に義務づけられています。

防火設備定期検査の検査項目

防火扉

防火扉の設置状態や機能を細かく点検し、火災時の安全性を保証します。

防火シャッター

火災発生時にきちんと作動するか、機能確認を丁寧に行います。

耐火クロススクリーン

耐火クロスの設置個所とその性能を確認し、高い耐火性を確保します。

ドレンチャー

緊急時に水を供給するドレンチャーの点検を行い、効率的な防火対策を維持します。

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特定建築物定期調査

特定建築物(特殊建築物)調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。
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主な調査内容

項目
テキスト
敷地・地盤
地盤や敷地に加えて、塀や擁壁の状態を目視中心に調査します。ひび割れや陥没などの損傷具合、排水が正しく行われているかや、建築基準法施行令によって定められている敷地内の通路が適法状態であるかもチェックします。
建築物の外部
基礎や外壁の状態を目視中心に(必要に応じてテストハンマー等も用いて)調査します。基礎や外壁にひび割れ・沈下等の問題がないかに加えて、広告板や室外機などの設置状態もチェックして事故が起きないようにします。
屋上・屋根
屋上や屋根部分を目視中心に(必要に応じてテストハンマー等も用いて)調査します。屋根や屋上そのものの損傷を調査するとともに、パラペットや笠木、ドレーンを含む排水周りの状態も調査します。
建築物の内部
建築物の内部が、建築基準法にそっているかを目視と建築図面両方から調査する内容が中心となります。防火区画や壁、床、天井などの状態の調査に加えて、火災の際でも耐火性能が確保されているかなどが重要になります
避難施設
廊下・通路・出入り口・バルコニー・階段等や排煙設備など、火災の際の避難に重要な点が建築基準法に適合しているかを、目視と建築図面両方から調査します。

その他
避雷設備や煙突など、目視によって調査する場合があります。
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アイテールの施工事例

これまでのアイテールの施工事例についてはこちらからご覧ください。点検や修繕など幅広く対応しております。

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事業をもっとわかりやすく!

アイテールに事業を漫画でわかりやすく説明しております。
詳しくはこちらからご覧ください。
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対応エリア

東京都江戸川区を中心に関東地方の幅広い範囲で対応いたします。
【東京都】23区及び23区外
【千葉県】全54市町村
【神奈川県】横浜市/川崎市/相模原市/大和市/秦野市/愛川町/横須賀市 ほか
【埼玉県】さいたま市/越谷市/久喜市/川口市/川越市/新座市/所沢市/鶴ヶ島市 ほか

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対応物件

マンション・アパート
店舗・工場・倉庫
病院・介護施設
宿泊施設(民泊施設・シェアハウス含む)

など、幅広い物件で対応可能です。
定期的な点検や、各種器具の修繕のご相談は、お気軽にアイテールへご相談ください。
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